利子税の計算式
3.6%又は6.6%×特例基準割合÷7.3%(0.1%未満の端数切捨)
特例基準割合
H12/1~H25/12
各年の前年11月30日の日銀基準割引率に4%を加算した割合
H26/1~
各年の前々年10月から前年9月までの各月の銀行新規短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合
3.6%又は6.6%×特例基準割合÷7.3%(0.1%未満の端数切捨)
特例基準割合
H12/1~H25/12
各年の前年11月30日の日銀基準割引率に4%を加算した割合
H26/1~
各年の前々年10月から前年9月までの各月の銀行新規短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合
上記の算式で計算できる人が、どのくらいいるのだろう?もう少しわかりやすい法律にすべきなのではと思います。特に日銀の基準割引率は、平成10年以前は担保の内容により2種類の基準割引率(旧公定歩合)があり、どちらを採用するかの規定が記載されていません。
では、少し解説します。まず、利子税の計算に当たり3.6%と6.6%、どちらを使えばいいのかですが、その農地が市街化区域内農地なのか、それ以外なのかによって異なってきます。
➀ 市街化区域内農地の場合 6.6%×特基割/7.3%
➁ 上記以外の農地の場合 3.6%×特基割/7.3%
農業相続している農地を売却する場合、通常は市街化区域内農地であることから、市街化区域内農地の利子税について、計算結果を記載するので参考にしてください。
< 年度別利子税の税率 >
H11以前 6.6%
H12~13 4.0%
H14~18 3.7%
H19 3.9%
H20 4.2%
H21 4.0%
H22~25 3.8%
H26 1.7%
H27 1.6%
H28 1.6%
H29 1.5%
H30 1.4%
H31(R1)1.4%
R2 1.4%
*他のインタネット情報及び国税庁HPの例示は、市街化区域内農地の利子税の税率ではないので、情報の収集にはご注意ください。
<参考 特例基準割合>
H11以前 7.3%
H12~13 4.5%
H14~18 4.1%
H19 4.4%
H20 4.7%
H21 4.5%
H22~25 4.3%
H26 1.9%
H27 1.8%
H28 1.8%
H29 1.7%
H30 1.6%
H31(R1)1.6%
R2 1.6%
今回売却分の面積(㎡)+既売却分の面積(㎡)/納税猶予している全農地(㎡)≦20%
→ 売却部分のみの相続税と利子税を納付
20%超
→ 納税猶予している相続税全額と利子税を納付