税理士法人松岡・野田コンサルティング 



親子間の土地使用貸借、税金はどうなる?

地代ゼロの課税リスク

1.原則
相続税法9条により、地代相当額について贈与税が課税される。

2.例外
相続税法基本通達9-10により、少額または課税上弊害がない場合は、課税されない。

3.課税上弊害があると認定された場合
年間110万円までの地代だと、贈与税の非課税枠があり、課税されない。

4.総括
親子間で土地の使用貸借をしても、通常は課税上弊害がないものとして課税されない。仮に課税上弊害があると認定されても、110万円までは非課税、月額10万円(年間120万円)が本来の地代だとしても、わずか1万円が贈与税としてかかる程度である。

権利金の認定課税リスク

昭和48年直資2-189通達より、土地を使用貸借で借りた場合、権利金相当額の利益があったものとして課税されることはなくなった。

使用貸借と賃貸借の違い

1.原則
使用貸借ではなく賃貸借の場合、賃借人は、権利金相当額の贈与を受けたものとして 贈与税が課税される。

2.例外1
その地代が固定資産税相当額以下の場合、使用貸借と同じ扱いになり、権利金相当額の贈与税は課税されない。

3.例外2
その地代が「過去3年平均相続税評価額×6%」の場合、権利金相当額は地代で回収していると解釈され、権利金相当額の贈与税は課税されない。

税務上どちらが有利?

親子間で土地の貸借を行う場合、近隣相場での地代を支払っていれば、相続税評価上は貸宅地評価となりますが、権利金相当額の贈与税が課税されるため、通常は使用貸借の方法をとります。

 

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